【遺産相続】
相続とは、すべての人に必ず発生する法律問題です。超高齢社会の到来により、相続をめぐる紛争の事前予防や、紛争が顕在化した場合において早期かつ適切に対応することの重要性が、年々増しています。また、今日においては、デジタル遺産(各種アカウント、暗号資産等)といった新たな問題も生じてきています。
相続問題は、複雑な人間模様が絡み合うことが多く、かつ、今後の経済的生活に大きな影響を及ぼしかねないものです。当事務所では、このような心理的・経済的観点から、個別事件の対応のみならず、将来のライフ・プランを見据えた解決を心掛けております。
■遺産分割(共有物分割)
<着手金>
・交渉:20万円~
・調停:30万円~
・訴訟:40万円~
(各手続移行の際には差額分のみ発生します。)
<報酬金>
・3,000万円以下の部分
…経済的利益の8%(最低30万円)
・3,000万円を超え3億円以下の部分
…経済的利益の5%
・3億円を超えた部分
…経済的利益の2%
■遺留分侵害額(減殺)請求
<着手金>
・交渉:20万円~
・調停:30万円~
・訴訟:40万円~
(各手続移行の際には差額分のみ発生します。)
<報酬金>
・3,000万円以下の部分
…経済的利益の10%(最低30万円)
・3,000万円を超え3億円以下の部分
…経済的利益の7%
・3億円を超えた部分
…経済的利益の4%
■遺言書作成
・3,000万円以下の部分
…資産総額の1%+10万円
・3,000万円を超え3億円以下の部分
…資産総額の0.3%+31万円
・3億円を超えた部分
…資産総額の0.1%+91万円
(公正証書遺言の場合:立会人2名分の日当及び公証役場所定の公証人報酬が加算されます。)
■相続放棄
・10万円~
■限定承認
・30万円~
■遺言書検認
・10万円~
※金額は全て税別で表示しております。
※別途実費(印紙代、交通費等)が発生することがあります。
※不動産・株式等評価に幅のある財産に関する経済的利益は、解決時に採用された評価額を用います。
※経済的利益は、解決時に認定された獲得予定金額を意味し、現実の支払の有無や争いの有無を問いません。
※出頭回数が6回を超えた場合、別途日当(1回:2万円)が発生します。