【雇止め】
雇止めとは、期間を定めた労働契約の期間満了に際し、使用者が契約の更新を拒絶することをいいます。
労働契約に期間が定められた場合、その満了によって契約が終了するのが原則です。もっとも、この原則を貫けば労働者の地位は極めて不安定となってしまうため、無期労働契約と同視できるような場合や、契約更新の期待に合理的理由があるような場合には、解雇の場合と同様に客観的合理性と社会的相当性から、雇止めの有効性が判断されます(労働契約法19条/雇止め法理)。
労働者の方にとって、労働とは日常生活の基盤であって、職場内外における人間関係にも大きく関わるものです。当事務所では、労働者の経済的・心理的観点も重視し、個別事件の対応のみならず、将来のライフ・プランを見据えたアドバイスをさせていただいております。
使用者側におかれましても、上記問題を放置すれば、対外的にも対内的にもレピュテーション・リスクを招くこととなり、今後の経営に大きな影響を及ぼしかねませんので、早期かつ適切な対応が望まれます。当事務所では、使用者側からのご依頼に際しては、個別事件の対応のみならず、事業の健全な発展の見地から、今後のリーガル・リスクを低減させるためのアドバイスもさせていただいております。
■労働者側
<着手金>
・10万円~
<報酬金>
・交渉で解決した場合
…経済的利益の15%(最低15万円)
・労働審判で解決した場合
…経済的利益の20%(最低20万円)
・訴訟で解決した場合
…経済的利益の25%(最低25万円)
■使用者側
<着手金>
・20万円~
<報酬金>
・交渉で解決した場合
…経済的利益の15%(最低15万円)
・労働審判で解決した場合
…経済的利益の20%(最低20万円)
・訴訟で解決した場合
…経済的利益の25%(最低25万円)
※提示金額は全て税別で表示しております。
※別途実費(印紙代等)が発生します。
※着手金につき、各手続移行の際には差額分のみ発生します。
※出頭回数が6回を超えた場合、別途日当(1回3万円)が発生します。